幼稚園はたくさんの子ども達の集団生活の場であり、保育を円滑に行うためには幼稚園や保護者の皆様も心得なければならないことが沢山あります。
幼稚園における伝染病の予防もそのひとつであり、保護者の皆様にもぜひ正しいご理解とご協力をお願い致します。
学校保健安全法に定められた通り、以下の伝染病は出席停止となります。
但し、症状により医師において伝染の恐れがないと認めたときはこの限りではありません。
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
重傷急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。次号及び第20条第1項第2号イにおいて「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)
治癒するまで
*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種とみなす。